弁護側は検察側に「起訴事実では、恋愛感情や怨恨(えんこん)の感情などを充足するためとされているが、どの感情なのか」と説明を求め、検察側は「いずれにも限定されない」と回答。弁護側は「検討したい」とし、認否は次回公判に持ち越された。
起訴状によると、大倉被告は昨年10月2〜5日、女性に「最後はちゃんと会うと誓ったんだから、メール下さい」などのメールを51回送って脅すなどし、同10月9日〜11月19日には、女性の夫にも嫌がらせのメールを61回送信した、とされる。
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